女性皇族、ご結婚後も民間人として皇室活動 典範改正せず閣議決定で 政府方針
女性皇族、ご結婚後も民間人として皇室活動 典範改正せず閣議決定で 政府方針
2014.10.20 05:00更新
政府が、女性皇族のご結婚後の皇室活動について、皇室典範の改正は行わず、
閣議決定で女性皇族がご結婚により皇籍を離脱した後も
民間人として一定の活動が行えるよう認める方針を固めたことが19日、分かった。
安定した皇室活動を維持することが目的で、
政府は活動を継続できる女性皇族の範囲などについて詰めの調整を急ぐ。
政府関係者によると、皇籍を離れた元女性皇族について、
国事行為を除く各地の慰問や行事出席などの皇室活動の一部を行えるよう閣議決定で位置付けを示す方針。
新たな称号の付与や公的な立場の新設は行わず皇室典範は改正しない。
皇室活動の継続が認められる女性皇族の範囲については、
宮内庁が天皇陛下から直系で2親等以内の内親王のみに限定するよう主張し、
官邸はそれ以外の各宮家の女王も含めることも検討しており、さらに調整を進める。
皇室典範第12条では「皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族を離れる」と
規定されており、ご結婚により皇籍を離れた元女性皇族の皇室活動は行われていない。
高円宮妃久子さまの次女の千家典子さんの結婚で、皇室の方々は20方、そのうち未婚の女性皇族は7方。
今後、未婚の女性皇族のご結婚などで皇室の人数がさらに減れば、
残された皇族方の負担増など皇室活動に支障をきたすことが懸念されている。
このため、政府は典子さんの結婚と皇籍離脱を受け、対応を急ぐべきだと判断。
皇室活動への国民世論の動向を見極めながら、
ご結婚後も皇室活動を認める女性皇族の範囲について判断する。
一方、女性皇族がご結婚後も皇室にとどまる「女性宮家創設」については
「女系天皇につながる可能性がある」との意見に配慮し、慎重に対応する。
安倍晋三首相は平成25年1月の衆院本会議で「改めて慎重な対応が必要だ」と答弁した。
24年には当時の野田佳彦政権が論点整理を行い、パブリックコメント(意見公募)を実施したが、
反対意見が多数を占めた。
◇
大原康男・国学院大学名誉教授の話
現在の皇室は男子皇族が少なく、女性皇族もご結婚などを機に減少している。
そのため、皇室のご活動に関して特に天皇、皇后両陛下のご負担が増している。
両陛下のご負担を減らすべく、皇籍を離脱された女性皇族の方々に
活動の一部を担っていただくことは意義がある。
活動される皇族の範囲は、どの程度の公務を、どれだけ分担されるかにおいて決められるべきだ。
まず内親王を第一に考え、それでも両陛下のご負担が重ければ
女王にも担っていただければいいのではないか。
皇室典範を改正するとなれば、まとめるべきものもまとまらず、
決めるべきことが決まらない可能性が出てくる。
その意味で閣議決定で認めるということは妥当だ。
一方で、女性宮家創設などの動きにつながることは厳に慎まなければならない。
http:// www.sankei.com/politics/news/141020/plt1410200008-n1.html
- 最終更新:2017-06-05 21:25:43